離婚調停と婚姻費用請求の調停を申し立てるために裁判所に行ってきました!
手続きに必要な書類がたくさんあって大変~( ;∀;)
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前回に続いて、「離婚調停」と「婚姻費用請求」の申し立てに行ってきた時の内容です。
申し込みに必要な金額の収入印紙と切手は郵便局で入手できたので、続いて申し込みに必要な書類について触れて行こうと思います。
「離婚調停」と「婚姻費用請求」では記入する書類が違います。
「離婚調停」は「夫婦関係調整調停(離婚)」と書かれています。
「離婚調停」の申し立てに必要な書類は、
- 申立書3通
- 事情説明書1通
- 子についての事情説明書1通
- 連絡先等の届出書1通
- 進行に関する照会回答書1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項照明)1通
- 年金分割のための情報通知書1通
申立書は複写になっているので1部書けば3通になります。
こちらには、相手に養育費をいくら払って欲しいか、財産分与はいくら欲しいか、慰謝料はいくら欲しいかを記入します。
ハッキリ何万円と書いてもいいし、決まっていない場合は相当額というところにレ点をいれればOKです。
そして、「年金分割」をどうするかも書かなくてはいけません。
夫婦でいた期間に支払った年金をどうするかという問題ですが、請求すれば半分貰う権利があるそうなのですが、ポジ子のように婚姻期間に夫がニートだった場合、ポジ子の年金が少なくなる可能性があります。
それは「年金事務所」に確認しなくては、わからないので裁判所で事務所に電話して聞くように言われました。
聞けばハッキリとわかるのですが、もし夫の年金がもらえるとしても「年金分割のための情報通知書」を提出しなくてはいけません。
これを取るのにかなりの時間がかかるそうです(;・∀・)
とりあえず2週間以上だそうです。
ポジ子はそんなに待てません!
なので、年金分割は請求しないことにしました。
それに離婚してからも年金分割は出来るそうなので、今は一刻も早く離婚調停の手続きをしたいと思います。
「事情説明書」は、対立すると思われる内容やポジ子と夫の月収や住居の状況、財産の状況についても記入するところがあります。
分からない場合は、無理して書くことはないそうです。
そして最後に夫婦が不和となった原因と調停を申し立て理由を書くところがあります。
ここにポジ子の思いを書き込んだのですが、書きたいことが多すぎて欄外まで書いちゃいました(;´∀`)
「子についての事情説明書」は、子供と別居している父がどのような状態が記入します。
面会しているとかですね~
ポジ子の場合は、「父親が拒否しているので会えていません」と正直に書きました。
子供について裁判所に要望があれば記入することもできます。
「連絡先等の届出書」は、自分の住所を書きます。
もし相手に居場所を知られたくない場合は、非開示の希望を出すことができます。
DVを相手から受けている場合は、非開示にしておけば居場所を知られることはありません。
「進行に関する照会回答書」は、相手がどう思っているかを書きます。
夫と離婚で話し合った時はどんな感じだったとか、相手は裁判に応じるかとか、調停が円滑に進められると思うかレ点を入れるのですが、円滑に進められると思うなら調停なんて起こさないって(;・∀・)
絶対揉めること間違いなし!
相手方の暴力がある場合は、別途記入する項目があります。
「夫婦の戸籍謄本(全部事項証明)」1通は、3か月以内に発行されたものを提出します。
離婚調停と婚姻費用調停共通なので1通だけでOKです。
この他に必要に応じて自分の主張を裏付ける資料等を提出することもあります。
例としては、養育費が必要なら収入に関する書類を提出します。
源泉徴収票の写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し等です。
夫が出て行ったときに給料明細と源泉徴収票を置いて行ったのでそちらのコピーとポジ子の源泉徴収票、あと保育料の通知書もコピーして提出しました。
その方が説得力がありますしね( ̄▽ ̄)
利用できるものは何でも利用します!
子供たちのためなら恥もしのんでなんでもやる気でいます。
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